2018-06-28 第196回国会 参議院 内閣委員会 第22号
我が国におきましては、御指摘いただきました食品添加物、残留農薬、あるいは肥育ホルモン、遺伝子組換え食品などにつきまして、国際基準や食品安全委員会の科学的なリスク評価等を踏まえまして、人の健康に悪影響を及ぼさないよう科学的根拠に基づいて規格基準の設定などを行っているところでございます。
我が国におきましては、御指摘いただきました食品添加物、残留農薬、あるいは肥育ホルモン、遺伝子組換え食品などにつきまして、国際基準や食品安全委員会の科学的なリスク評価等を踏まえまして、人の健康に悪影響を及ぼさないよう科学的根拠に基づいて規格基準の設定などを行っているところでございます。
日本では現時点では使用されていない肥育ホルモンのことでございますとか、あと食品添加物でありますとか、また遺伝子組換え食品のことなど、様々なことが議論をされてまいりました。 一番やっぱり大事なことは、こうした食品の安全に対する、国民が不安に思っておりますので、丁寧に説明を行って、食品の安全性について国民の理解を得る努力をずっと続けることではないかなというふうに思っております。
まず、このTPP11、TPPによりまして、輸入牛肉、こういったものが増える可能性というのがあるわけでございますけれども、輸入牛肉、海外の肉牛生産における肥育ホルモンの問題についてお聞きをしたいというふうに思っております。 肉牛を育てるに当たりまして、オーストラリアですとか北米におきましては肥育ホルモンの投与がなされているところがございます。
○和田政宗君 これは小売の独自の取組として、実はオーストラリアでも、肥育ホルモンが使用されていないものについてホルモンフリーだというようなことで表示をしているというようなこともありますので、これはしっかりと検査は行われているということでございますから、あとは、例えば小売店が輸入先とのいろいろなやり取りの中でもしそういうような表示ができるということであればしていくということで、これは過去の答弁でもそういうようなことは
我が国では、肥育ホルモンが使用された牛肉につきまして、科学的根拠に基づいて人の健康に悪影響を与えることのない量として、国際的なリスク評価機関であるJECFAといいますが、そちらが定める一日当たりの摂取許容量を下回る範囲内で肥育ホルモンの残留基準を設定し、これに適合するもののみ輸入や販売を認めているというところでございます。
それは特に米国産の牛肉の肥育ホルモンの話です。特に女性議員に物すごく関心が高い案件でありました。そして、我々は勉強させていただきました。
我が国では、肥育ホルモンが使用された牛肉につきまして、科学的根拠に基づいて人の健康に悪影響を与えることのない量として国際的なリスク評価機関であるJECFAが定める一日当たり摂取許容量を下回る範囲内で肥育ホルモンの残留基準を設定して、この基準を超える食肉の輸入販売を禁止しているところでございます。このことから、食品の安全性は確保されていると考えているところでございます。
○川田龍平君 是非この肥育ホルモンのことについては表示をしていただきたいと思います。 食の安心、安全、やっぱりこれ、安全と安心を求める消費者の願いというのは万国共通で、貧富を問わないことです。お金持ちだけが高級なホルモンフリーと書かれているこの牛肉を口にすることができるという日本の実態は、私は問題だと思います。
先ほど農水省側が答弁したとおりでございまして、我々としても同様に、EUや中国は肥育ホルモンが使用された牛肉の輸入を禁止しており、国内でも禁止していると。カナダについては、肥育ホルモンが使用された牛肉の輸入を禁止しておらず、肥育ホルモン剤を使用しているものと承知しているところでございます。 それ以上につきましては詳しくは承知してございません。
現在私どもが把握している限りでございますが、EUあるいは中国、肥育ホルモンが使用された牛肉の輸入を禁止しておりまして、国内でも使用を禁止しております。また、カナダは肥育ホルモンが使用された牛肉の輸入を禁止しておりませんし、肥育ホルモン剤も使用しているというふうに承知をしております。
しかし、EUでは、いや、さはさりながら成長ホルモンを投与された牛肉を食べたEU市民の健康のリスクを科学的にまだ検証できないということで、うちはその肥育ホルモンを使った牛肉は嫌だよというふうに言いましたところ、WTOのいわゆる論争になりまして、EUは残念ながらその論争に勝利できていなかったというふうに言われています。
それで、先ほど申し上げました、私は、ダイオキシンから勉強させていただいて、次に環境ホルモン、これは環境ホルモンと肥育ホルモンと同じで、そうじゃない使い方も、たまにホルモンを食べたりしますので、大変難しい使い分けなんですけれども、結局、環境ホルモンが特に子供に与える影響が心配だということで環境委員会でずっと議論してまいりました。これはいろんな流れ確認できましたよ。
今先生御指摘のように、EUにおきましては、肥育ホルモンによる人への健康影響について、現状では安全性を評価するためのデータ等が不十分であるということで評価を行うことができないと、そのように主張されて、肥育ホルモンの使用や肥育ホルモンを使用した肉の輸入を禁止しているというふうに承知してございます。
私は一昨年のTPP特別委員会で、肥育ホルモンを使った肉の輸入に関して、日本とEUの違いについて質問いたしましたところ、厚生労働大臣からこのようにありました。
TPP特委では、この予防原則に関しまして、肥育ホルモンを投与された牛肉の輸入規制が議論されました。肥育ホルモンを使いますと、牛の成長が早まる分、生産コストが抑えられるということで、米国始め牛肉輸出国の間では広く利用されていますが、EUやロシア、中国といった国々では、人の健康にリスクがあると考えられており、使用が禁止されております。
また、任意の表示とはいえ、ホルモンフリーの表示につきましては、肥育ホルモンは、投与後、時間の経過とともに排出され、いずれは検出されなくなるため、ホルモンフリーであることを検証できないことにも留意することが必要と考えております。
肥育ホルモンを使用した輸入牛肉を避けたいという消費者ニーズを踏まえまして、肥育ホルモンを使用していないものについては、肥育ホルモンを使用していない、いわゆるホルモンフリーという表示を行うことは、現行の仕組みにおいても事業者の任意で取り組めるものでございます。
遺伝子組換え食品や米国産牛肉に使用されている肥育ホルモン、食品添加物や農薬、ポストハーベストなど、食の安全、安心が脅かされます。輸入食品の九割がモニタリング検査なしで流通しているという、我が国の輸入食品に対する検疫・検査体制を強化する必要があることも分かりました。そして、医療や薬価、国民皆保険制度は守れるのか、不安はいまだ払拭されておりません。
しかも、肥育ホルモンを投与した牛肉が流通をしていないかと、こう思ったんですが、残念なことに、実際には肥育ホルモンを投与した牛肉が出回っており、しかも販売されており、私どもの食卓にも恐らくのっていると、こう思うんであります。
肥育ホルモンにつきましては、動物用医薬品でございますので、我が国では医薬品医療機器等法に基づく承認を受けたものでなければ使用は認められておりません。現在、我が国では承認を受けた肥育ホルモンがございませんので、使われていないということでございます。 その経緯でございますが、かつて二品目の肥育ホルモン剤、これ天然型でございますけれども、承認されておりました。
○儀間光男君 そういう理由ではありますが、いわゆる我が国の製薬会社が検査に合格するような肥育ホルモンを製造してくるならば、許可があるなら使っていいと、こういうことになるというふうに理解していいですね。 なぜそれが、我が国の製薬会社は肥育ホルモン、畜産用の肥育ホルモンを作って供給しないんだろうか。
また、肥育ホルモンにつきましては、国際的なリスク評価機関、JECFAが定める、人が一生涯にわたって平均量を摂取し続けたとしても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取許容量を踏まえ、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会において安全性について厳正に評価した上で食肉中の残留基準を設け、これに適合するもののみ輸入や販売を認めることで安全性を確保しております。
私は、これからどんどん入ってくるであろう米国産の牛肉、これに肥育ホルモン剤が使われているということが大変に心配なんです。米国から入ってくる牛肉に肥育ホルモン剤が使われている、成長ホルモン剤が使われていて、もうこれは私たちは既に食べているわけです。でも、日本の国産の牛肉は肥育ホルモンを使われていない、禁止されているんだと。
我が国におきましては、肥育ホルモンにつきましては、医薬品医療機器等法に基づく承認を受けた肥育ホルモン剤、これは現在国内ではございません。したがいまして、国内では現在使用は認められてはおらないということでございます。
この二つの考え方が対立するところで起きているのがEUとアメリカの間で争われている肥育ホルモンを使った牛肉の貿易に関する訴訟だと、このように思っております。
○参考人(天笠啓祐君) 済みません、五つ、肥育ホルモン、ポストハーベスト農薬、ゲノム操作、ネオニコチノイド、遺伝子組換え。
これは今回議論をされていることの多くは、遺伝子組換え食品も肥育ホルモンの問題もWTOの時点で起こっている問題だと思うんですね。TPPが入ったから懸念が増える可能性はあっても、そこは同じレベルでやりますというふうに書いてあるので基本的には変わらないというふうに思っているので、TPPに入ったことの問題では私はないと思います。
先ほど肥育ホルモンであるとか遺伝子組換え作物などのお話がありましたけれども、今回のTPPの議論を通しまして、実はこうしたホルモンを投与された牛や遺伝子組換えの作物といったものは、TPPとは関係なくもう既に日本国内で流通をしているわけであります。では、このホルモンを投与された牛肉や遺伝子組換え作物が本当に安全なのかと、そこが一番国民として知りたいところだと思います。
今日は、遺伝子組換え食品やネオニコチノイドや肥育ホルモンの話をしていただいて、本当にそのとおりだと、今、日本にもたくさん入っていると。では、この規制を強化しようとなったときに訴えられる可能性があるんじゃないかという質問をこの委員会でしました。 お聞きしたいことは、TPPの協定では科学的根拠となっているんですね。でも、EUは予防原則を言って、予防原則で例えば遺伝子組換え動物も禁止していると。
我々は、トランプさんが大統領に当選したときに、もう少し慎重に、新しい大統領の政策、人事、それと、衆議院で大きく課題になった食の安全、肥育ホルモンについて、口に入るものの安全について、あるいは、農家の皆さん相当不安でいっぱいですよ。日本中を回っています。農業従事者の皆さん、本当に不安だ、国民の皆さん、多くの方がまだよく分からない。これ、去年の安保と全く一緒です。
先日、肥育ホルモンが話題となり、彼女が私にこう言いました。海外に出たときはある程度仕方がないと諦める人が多いかもしれない。でも、EUにいれば肥育ホルモンで育った肉は少なくとも食べませんから、つまり機会がありませんから。EUは肥育ホルモンを使用した肉を作ることも輸入することも禁止されています。
○国務大臣(松本純君) 肥育ホルモンは、現在のところ、国内流通では輸入された肉にしか使用されておりませんが、輸入牛肉の中で肥育ホルモンが使用されている率が把握されていないことから、御指摘の外食、中食で肥育ホルモンが使用された肉を食べる確率も把握できないと承知しております。
○国務大臣(塩崎恭久君) なぜEUが肥育ホルモンの使用も、あるいは肥育ホルモンを使った肉の輸入も禁止しているのかと、こういう御質問でございましたが、EUにおきましては、肥育ホルモンについては、人への健康影響の有無について、現状では安全性を評価するためのデータなどが不十分であり評価を行うことができないという独自の主張で肥育ホルモンの使用及び肥育ホルモンを使用した肉の輸入を禁止しているというふうに承知をしております
○公述人(吉川広司君) 肥育ホルモンだとか、ホルモンだとか、それから遺伝子組換えだとかいろんな形、これ日本はやっているところはないと思います。我々畜産、僕らが記憶している中でも一切そういうことはございません。安全です。安全と言ってもいいのかなということ。 ただし、僕は、今から二十日ぐらい前に、アメリカに行っていて帰ってきました。アメリカの方を見ますと、ホルモンはほとんど肉は使っております。
それと、ちょっと最後これだけ、今TPPで食の安全ということで言われていまして、いわゆる肥育ホルモンの話がございます。最後にちょっと、畜産の御専門でございますのでお聞きしたいんですけれども、聞きましたら、肥育ホルモンですね、今日本では使われていないんだけれども、以前は日本でも使っていたというふうにお聞きをしました。
そういう意味では、ホルモンフリーとは、一般的に肥育ホルモンを使っていないという意味での表示になるということでございます。一方、オーガニックは、一般的にホルモンフリーのことだけではなくて、抗生物質を与えないことでありますとか、家畜については肥育過程で自由に放牧させる等々、さまざまな要件がそれに付加されるということでございます。
輸入牛肉におきますホルモンフリーの表示につきましては、肥育ホルモンの使用の有無につきましての情報が正しく伝達をしていれば、任意での表示が可能であると考えております。 なお、アメリカなりオーストラリア等のオーガニック規格ということであれば、家畜の成長を人為的に促進させる肥育ホルモンなどの使用を認めておりません。
アメリカやカナダ、オーストラリアなど主要な牛肉の輸出国では、牛を短期間で飼育するために、日本では禁止をされている肥育ホルモン、また塩酸ラクトパミンというものを与えています。しかも、日本ではそうした牛肉を輸入をして販売また提供する際に、そうしたものを使っているという表示をする義務がありません。
肥育ホルモンの使用につきまして、それが含まれていないということも含めて表示を義務化するに当たりましては、食品表示基準違反、これは罰則の対象になるということでございます。したがいまして、使用している、あるいはしていないということを科学的に検証できることが前提になるというふうに考えているところでございます。
肥育ホルモンを使用いたしました輸入牛肉を避けたいという消費者ニーズを踏まえまして、肥育ホルモンを使用していないという表示を行うことは、現行の仕組みにおきましても、企業の任意で取り組めるというものでございます。したがいまして、肥育ホルモンの使用の有無につきまして、企業が情報を得ていれば積極的に表示がなされるものというふうに考えております。
肥育ホルモン剤などの使用が認められている米国、カナダ及びオーストラリアにおきましては、肥育ホルモン剤などを使用している、あるいは使用していない旨の表示につきまして、義務化はされていないものと承知をしております。 一方、肥育ホルモン剤などの使用が禁止をされておりますEUにおきましては、域内に流通をしている牛肉は全て肥育ホルモン剤などが使われていない牛肉であります。
○国務大臣(松本純君) 委員からお話もありましたように、肥育ホルモンの使用に表示義務を課すに当たっては、食品表示基準違反は罰則の対象となることから、使用したことを科学的に検証できることが前提となると考えているところでございます。 肥育ホルモンは、投与の後、十分な時間が経過すれば排せつされ、検出できなくなってしまいます。
次に、輸入牛肉における肥育ホルモン、成長ホルモンの投与についてお聞きをします。 これは衆議院のTPP特別委員会でも指摘されましたけれども、この問題は既に私が三年前から継続的に取り上げてきたもので、海外の肉牛生産において、牛の成長を早めるため肥育ホルモンが投与されている牛があるという問題となるわけです。
○国務大臣(松本純君) 妨げられるものではありませんで、肥育ホルモンを使用した輸入牛肉を避けたいという消費者のニーズを踏まえまして、肥育ホルモンを使用していないという表示を行うことは現行の仕組みにおいても企業の任意で取り組めるものでございます。したがって、肥育ホルモンの使用の有無について企業が情報を得ていれば、積極的に表示がなされるものと考えております。
一方で、肥育ホルモンや飼料添加物等については、日本での使用は禁止、輸入食品への使用は認めているというダブルスタンダードが存在しています。消費者としては、現状でもこうした落とし穴があることに不安を感じます。